BlueWave Ouのサービスのお申込みに適用される約款です。お申込みの際に、この約款と重要事項をご確認のうえ、同意していただきます。 わかりにくい点は、お申込みの前にご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
本約款は、BlueWave Ou 吉濱 大海(以下「乙」という。)が提供するサービスについて、乙所定の申込フォーム又は申込書により本約款に同意のうえ申し込んだ者(以下「甲」という。)と乙との間の契約(以下、本約款において「本契約」という。)に適用される。
本契約は、甲が乙に委託するWebサイト制作・運用代行、Googleビジネスプロフィール(以下「GBP」という。)制作・運用代行、ロゴデザイン、フライヤーデザイン及びこれらに付随する業務(以下「本業務」という。)に共通して適用される条件を定めることを目的とする。
本業務の具体的な内容、委託料、納期、契約開始日その他の条件は、乙が電子メールで送付する見積書及び重要事項を甲が確認し、乙所定の申込フォーム(Webフォーム)又は申込書(書面)により本約款に同意のうえ申し込み、乙がこれを承諾したときに成立する個別契約により定める。乙の承諾は、乙が甲に送信する契約成立の通知(電子メール)をもって行う。
乙は、申込みの日時、申込みの内容及び甲が同意した本約款の版を記録し、本契約の終了後も相当期間保存する。
個別契約の内容が本約款と異なる場合は、個別契約の定めを優先する。
甲は、申込みに際し、自らが申込みの権限を有する者であること、及び入力した情報が正確であることを保証する。
甲は、個別契約に定める委託料を、乙が決済サービス(Square)を通じて電子メールで送付する請求書に基づき、支払期限までに、乙の指定する銀行口座への振込又は請求書に記載されたリンクからのクレジットカード決済により支払う。振込手数料は甲の負担とし、クレジットカード決済の手数料は乙の負担とする。
支払期限は、単発で委託された業務については請求書発行月の末日、月額プラン(第4条に定める。)については各月の末日とする。
月額プランの委託料は、契約開始月から月単位で発生し、日割り計算は行わない。乙は、初回分の請求書を契約成立後に、2ヶ月目以降の請求書を毎月1日に発行する。月額プランの支払方法としてクレジットカード決済を選択した場合、甲は初回分の支払いの際にクレジットカードを登録し、2ヶ月目以降の委託料は請求書の発行日に当該クレジットカードで自動的に決済される。
甲が支払期限までに委託料を支払わない場合、又は自動決済が完了しない場合、乙は支払が確認されるまで本業務の全部又は一部を停止することができる。
乙は、Webサイト及びGBPの制作と運用代行を月額委託料で提供する「Basic for Web」「Basic for GBP」「Standard」「Premium」の各プラン(以下「月額プラン」という。)を提供する。各プランのページ数、更新回数、GBPの投稿回数、口コミ返信の件数その他の内容は、乙所定の料金表及び個別契約に定める。
月額プランの初期費用は無償とする。月額プランには、次の各号の業務を含む。(1)プランに応じたWebサイトの制作又はGBPの基本設定 (2)Webサイトのトップページに設ける新着情報欄(ページ数には数えない。) (3)ロゴデザイン(2案の提示及び修正2回まで) (4)更新に使用する写真の補正 (5)月1回の診断レポート(GBPの表示回数・電話・ルート検索・口コミの状況、及びWebサイトのアクセス状況)
甲は、月額プランをいつでも上位のプランに変更することができる。下位のプランへの変更は、契約開始月から6ヶ月を経過した後に限り行うことができる。いずれの変更も、申出の翌月1日から適用する。下位のプランへの変更により、Webサイトのページ数が変更後のプランの上限を超える場合、甲は、超過するページを削除するか、第7条第3項に定めるページ追加の料金を支払って残すかを選択する。
月額プランの最低契約期間は、契約開始月から6ヶ月とする。
最低契約期間の満了後は、甲又は乙から次条に定める解約の申出がない限り、1ヶ月ごとに同一条件で自動更新する。
甲は、解約希望月の前月10日までに乙に申し出ることにより、月額プランを解約希望月の末日をもって解約することができる。
解約時の成果物の譲渡については、第10条第2項による。
月額プランにおける更新又は修正は、プランごとに定める月の回数まで月額委託料に含む。Standard及びPremiumでは、Webサイトの更新とGBPの更新を、それぞれの回数で数える。GBPの投稿は、更新の回数とは別に、プランごとに定める回数を乙が行う。
更新1回は、1ページ内のテキストの修正及び画像3枚までの差し替えとする。新着情報欄への掲載1件は、更新1回と数える。
プランの回数を超える更新は1回につき1,100円(税込)、プランの上限を超えるページの追加は1ページにつき5,500円(税込、一回払い)とする。ページ構成の大幅な変更その他、乙が通常の更新の範囲を超えると判断する作業は、乙が都度見積りを提示し、甲の承諾を得て実施する。
未使用の回数は翌月に繰り越さない。
写真の補正は、明るさ・色味の調整、背景の整理及び不要物の除去の範囲で行い、実物と異なる印象を与える加工は行わない。
乙は、GBPに寄せられた口コミへの返信を、プランごとに定める件数まで行う。乙は、口コミの投稿の代行、及び割引・特典その他の対価と引換えに口コミを依頼する行為は行わない。
甲は、本業務の遂行に必要な文章、写真、ロゴ、アカウント情報その他の資料(以下「提供資料」という。)を、乙の求めに応じて速やかに提供する。写真の撮影及び原稿の作成は委託料に含まず、甲が乙に依頼する場合は、乙が都度見積りを提示する。
甲は、提供資料について必要な権利を有し、又は権利者の許諾を得ていることを保証する。提供資料に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、甲は自らの責任と費用で解決する。
提供資料の提供の遅延により納期が遅れた場合、乙はその責任を負わない。
乙は、個別契約に定める成果物を甲に納品する。
甲は、納品を受けた日から7日以内に検査を行い、合格の場合は検収書を提出し、不合格の場合は具体的な理由を示して乙に通知する。
前項の期間内に甲から通知がない場合、当該期間の満了をもって検収に合格したものとみなす。
単発で委託された成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲が当該成果物の委託料を完済した時点で、乙から甲に移転する。ただし、乙が従前から保有し又は汎用的に使用するプログラム、デザインテンプレート、ノウハウ及び第三者が権利を有する素材(以下「乙等の素材」という。)の権利は乙又は当該第三者に留保され、乙は甲に対し、成果物の利用に必要な範囲でこれらの利用を許諾する。
月額プランで制作したWebサイト及びロゴの著作権は、月額プランの契約期間中は乙に帰属し、乙は甲に対し、契約期間中これらを利用することを許諾する。月額プランが終了する場合、乙はロゴの著作権(前項と同じ範囲とする。)を無償で甲に譲渡する。Webサイトの著作権(前項と同じ範囲とする。)は、甲の申出により乙が甲に譲渡する。Webサイトの譲渡の対価は、契約開始月から6ヶ月以内に終了する場合は33,000円(税込)とし、解約月の委託料とあわせて支払う。6ヶ月を超えて終了する場合は無償とする。甲がWebサイトの譲渡を希望しない場合、乙はWebサイトの公開を終了する。
乙は、甲に対し、成果物について著作者人格権を行使しない。
乙は、甲が書面で拒否しない限り、成果物を乙の制作実績として、Webサイト・営業資料等に掲載することができる。
ドメイン、GBP、SNS等のアカウントは、原則として甲の名義で取得・登録し、乙は本業務の遂行に必要な範囲で管理権限の付与を受ける。GBPのオーナー権限は甲が保持し、乙は管理者として登録を受ける。
月額プランの契約期間中は、ドメインの取得・更新の費用及び乙が用意するサーバーの費用を月額委託料に含む。月額プランの終了後、及び単発で委託された業務の場合は、これらの利用料金は甲の負担とする。
乙は、本業務の遂行にあたり最善を尽くすが、検索結果・地図検索における表示順位、アクセス数、問い合わせ数、売上その他の特定の成果を保証するものではない。また、Google等の第三者サービスの仕様変更・障害・審査結果に起因する事象について、乙は責任を負わない。
甲及び乙は、本業務に関して相手方から開示された技術上・営業上の情報(アカウント情報を含む。)を秘密として保持し、相手方の書面による承諾なく第三者に開示・漏えいし、又は本業務以外の目的に使用してはならない。ただし、公知の情報、開示を受けた時点で既に保有していた情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報及び法令に基づき開示が求められた情報はこの限りでない。
本条の義務は、本契約終了後も3年間存続する。
甲及び乙は、本業務に関して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って適切に取り扱う。
乙は、本業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は再委託先に本契約と同等の義務を負わせ、再委託先の行為について甲に対し責任を負う。
甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた直接かつ通常の損害を賠償する。
乙が負う損害賠償の総額は、故意又は重過失がある場合を除き、損害発生の原因となった個別契約に基づき乙が甲から受領した委託料の額(月額プランの場合は直近3ヶ月分の委託料の額)を上限とする。
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なく本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約又は個別契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されないとき (2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始等の申立てがあったとき (3)差押え、仮差押え又は競売の申立てを受けたとき (4)その他、信用状態が著しく悪化したと認められる相当の事由があるとき
甲及び乙は、自ら又はその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なく直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
本契約又は個別契約が終了した場合、乙は、甲の請求に基づき、乙が管理する甲名義のアカウントの管理権限、及び甲に権利が帰属する成果物(第10条第2項により譲渡を受けたものを含む。)のデータを、甲が指定する方法で甲に引き渡す。GBPについては、乙は自らの管理者権限を削除する。ただし、甲に未払いの委託料又は譲渡の対価がある場合、乙はその支払が完了するまで引渡しを留保することができる。
乙は、引渡し完了後、本業務のために甲から預かったアカウント情報等を速やかに削除する。
乙が提供するサーバー・システム等を利用している場合の移管作業は、別途見積りとする。
本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、同一条件でさらに1年間延長し、以後も同様とする。なお、本契約の終了時に有効な個別契約が存続する場合、当該個別契約については、その終了まで本契約が適用される。
乙は、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができる。
乙は、本約款を変更する場合、変更後の内容及び効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに乙のWebサイトへの掲載又は電子メールにより甲に通知する。
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
本契約に関する紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。